最高裁判所第一小法廷 昭和36年(あ)1889号 決定 1961年11月30日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人榎本精一の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は事実誤認の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決書に裁判長判事山本謹吾の押印を欠いている違法あることは所論のとおりであるが、同判事の署名はなされているのであって、右判決が同判事および他の二判事とにより作成されたものと認めることができるから原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)
よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)